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事業用定期借地とは?
平成4年8月1日に借地借家法に新たに「定期借地権」という制度が設けられました。
土地を貸す際、予め決めた契約期間が終了すると貸地・借地関係も終了し、貸主に返還されるというもので、その中に「事業用借地権」というものがあります。
「事業用借地権」は短期間で収益を上げた後、その事業から撤退する場合などにメリットがあります。
借地上に建てられる建物は事業用の建物に限られ、存続期間は10年以上20年以下です。
山忠の豊富なノウハウで、オーナー様・事業主様双方にメリットをもたらします。
近年、企業の郊外への大型店舗の進出が盛んになってきました。山忠は、事業用定期借地を活用し、小規模な土地を取りまとめ、広大な事業用の土地へと転化。その仲介ですでに多くの実績を残しています。この事業は、新規に土地開発を進めるものとして、今後もますます注目されていくことが予想されます。山忠は、豊富なノウハウと経験により、土地のオーナー様と事業主の双方にメリットをもたらしていきます。
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土地を貸す・借りるオーナー様のメリット
土地を貸すオーナー様のメリット
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土地を手放さなくても収入が得られます。
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固定資産税、相続税の評価が下がります。
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メンテナンスは不要です。
土地を借りる事業主のメリット
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土地購入費よりもはるかに小額な借地代で事業用建物を建てられます。
実績例
イエローハット
オートバックス
スギヤマドラッグ
http://www.autobacs.com
http://sugiyama-club.jp
タケダハム
ネッツトヨタ
喫茶「支留比亜」
http://www.takedaham.co.jp
事業用定期借地について、詳しい資料をご用意しております。
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ソリューション事業部:
052-445-0070